使えない小川直人裁判官 元弁護士はダメ東京地裁9部
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https://www.kanaben.or.jp/profile/info/old_paper/paper/01_11gatu3.htm
横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、
一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。当会会員が任官した ...
東京地裁民事第九部は保全部ですが、若い裁判官がたくさんいて、言わば大部屋です 仙台高等裁判所
佐藤陽一裁判長 鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官 殿
福島をはじめとする放射能汚染地域に生きる親子は、今に至るまで大きな苦悩を強いられています。
親は子を初期被曝から守れなかったことを悔い、日々被曝する子を目の前に苦悩し、子は見えない放射能の恐怖の中、様々な制限を受け、
子どもらしい活動を禁じられる苦しさの中にいます。そこでは当たり前の子育ち、子育てが壊されています。そして、悲しいかなそれを
修復するため、元へもどるため、こどもの被曝に目をつむるという選択をさせられる現実が起きています。
放射性物質の性質を見据えれば、除染中の短期疎開や学期ごとの保養疎開という、被曝防御に有効な手段はいろいろあります。しかし個人ではできません。なにとぞ、未来を創る親子の、そして日本の希望となる判決をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。
親の子をおもう心 子の親を慕う心 当たり前に、 それを守る 国であれ
真宗大谷派 釈惟蓮 兵庫県 後藤由美子
ふくしま集団疎開裁判仙台高裁1月21日第三回審尋へのメッセージをお寄せください
第一次締め切り1月20日
お寄せくださったメッセージを順次紹介させていただきます
http://page.mixi.jp/run_page_apps.pl… 2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
なにも弁護士本人が全国で相談会を開くのでなく、名義を貸しているだけで、実際にはその会社が回収します。
そしてそれを依頼者に送金していなかったのですが、弁護士はその実態を知らずに名義料だけを受け取るだけです。
弁護士だから安心、信用できる、と考えるのは早計で、用心しなければ同じ被害に遭います。 裁判官だから分かるだろう
仮差押で、銀行預金を差し押さえされたら
倒産しかないです(´・ω・`) この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします。
相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので
(自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が
弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。
しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、
銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。
さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。
銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、
債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。
以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、
その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、
延滞に陥るということになります。 こうなると当社の事業継続は非常に困難な状況に陥ります。
取引先への代金支払を遅延しないようにすることが最も重要ですが、資金繰り上やむを得ず遅延する場合でも、
取引先にはきちんと支払いの見通しを説明するなど誠意をもって対応し、仮差押などをされるようなことがないよう注意すべきです。 期限の利益の喪失と銀行取引約定書の関係性
銀行取引約定書旧ひな型5条では、期限の利益の喪失について、以下のような規定があります。
以下のような場合、金融機関からの通知・催告がなくても、融資先は借入金をすぐに返済しなければいけません。
○支払いの停止があった場合○破産・民事再生・会社更生の手続きもしくは特別清算を開始する旨の申し立てがあった場合
○手形交換所での取引停止処分を受けた場合○預金など、融資先・保証人から金融機関に対する債権に対する差し押さえ命令(仮・保全含む)があった場合
○債務者が所在不明となった場合また、以下のような場合で、金融機関から返済請求があった時は、すぐに借入金を返済しなければいけません。
一部であっても、融資先による借入金の履行遅滞が発生した場合 担保目的物の差し押さえ・競売手続きが開始された場合
金融機関との間における約束を遵守しなかった場合 保証人が、銀行取引約定書旧ひな型5条1項・2項のいずれかに該当した場合
金融機関が有する債権を保全する必要があると判断された場合 本来であれば、融資先は弁済期日まで借入金の返済義務はありません。
ところが、この規定が存在する限り、ただちに返済するしなければいけなくなります。
いわゆる、相殺適状となるのです。別の債権者による融資先・保証人の預金差し押さえ・譲渡があった場合、
融資金の弁済期限が到来していれば、差し押さえ・譲渡よりも優先して相殺可能です。 第7条(期限の利益喪失事由)
以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失する
ものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返
済日に遅滞した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の
不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手
続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに
類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があっ
た場合、又は借入人が支払不能に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始
又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断し
た場合
(5) 借入人が、貸付人に提出した資料に重大な誤り又は虚偽が存することが合理
的根拠に基づいて明らかとなった場合 この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。
実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、
当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。
例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、
売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって
事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。
もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく
必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外 規定があります。)これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。
本件のように預金に対して仮差押を受けた場合には、当社は既存の借入金について当然に期限の利益を喪失し、
即時に残借入金全額を銀行に返還すべき義務を負うことになります。
期限の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の
資金繰りが悪化し、最悪の事態を招く可能性もあります。それが銀行預金だったら、
その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります
仮差押命令の送達を受けた銀行は、当社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当社は預金の払戻しができなくなります。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては強烈な打撃になります。倒産に直結します
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金・普通預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます 預金口座に仮差押が執行されると,裁判所から金融機関に通知が行きます。そして,金融機関の担当者から預金者に連絡がなされます。
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます 生活保護訴訟で「国の代理人」だった人物が「裁判官」に――原告側が「不公正」と批判
記者会見を開いた原告側の代理人。左から、吉田雄大、尾藤廣喜、小久保哲郎の各弁護士
生活保護費の引き下げに反対する全国の受給者たちが、国や自治体を相手取って、引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟を行っている。
原告は850人以上で、全国26の地方裁判所で訴訟が展開されている。そのうちの一つの「さいたま地裁」の裁判で、かつて国側の代理人を
つとめていた人物が、昨年4月から「金沢地裁」の裁判官になり、生活保護集団訴訟の審理に加わっていたことがわかった。
原告の代理人グループの弁護士は「公正な裁判ができない」と批判している。
原告側が問題視しているのは、金沢地裁の川崎慎介判事補。川崎判事補は2010年1月、新人裁判官として、さいたま地裁に赴任した。
その後、裁判所と検察庁の人事交流制度である「判検交流」により、法務省の訟務部付きの検事(訟務検事)となり、国が当事者となる
訴訟の代理人をつとめた。2014年11月から2015年3月までは、さいたま地裁で行われている生活保護集団訴訟で、国側の代理人を担当したという。
川崎判事補は2015年4月、訟務検事から裁判官に復職し、金沢地裁に着任した。同地裁でも行われている生活保護集団訴訟では、
裁判官の合議体に関わり、同年5月、8月、11月には出廷して審理に加わっていたという。原告の代理人グループによると、
「さいたま地裁」と「金沢地裁」と場所は違うが、同じ生活保護費の引き下げをめぐる訴訟で、争われているポイントもほとんど同じとのことだ。
このような動きに対して、金沢地裁で行われている集団訴訟の原告弁護団は2月1日、「裁判の公正を妨げる事情がある」として、
川崎判事補を同地裁の生活保護集団訴訟から外すように求める「除斥・忌避」の申し立てを行った。
裁判官検索:川崎慎介 | 法律情報サイト › 裁判官検索http://www.e-hoki.com/judge/3589.html?hb=1
H.29. 4. 1 〜 東京地裁判事補・東京簡裁判事. H.27. 4. 1 〜 H.29. 3.31 金沢地家裁判事補・金沢簡裁判事.
H.25.10.16 〜 H.27. 3.31 さいたま地家裁判事補・さいたま簡裁判事. H.24. 4. 1 〜 H.25.10.15 さいたま地家裁判事補. H.22. 1.16 〜 H.24
●裁判官忌避認める=生活保護訴訟、国代理人経験—金沢地裁(時事通信、2016.3.31)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016033100973&g=soc 実は、弁護士には、アスペルガー、サイコパスが多いという事実。
そんな人格異常者が、俺は司法試験合格者だ!というエリート意識を持ち暴走裁判官と化す。
東大 アスペ で検索 不正裁判官の公表
それらしいものを集めてきて証拠だと言えば、何でも有罪証拠になってしまう。国家が犯罪者を『作る』ことができるのです。
裁判官がウソをついてまで、設定した判決に向け、強引に審理を進めていくこともあるというのだ。
週刊現代
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/39467
https://i.imgur.com/5fJMqyg.jpg 宮坂昌利裁判官の殺人強奪幇助誤判が認められる
提訴された宮坂昌利裁判官が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを鎌野真敬裁判長が認めました。
【裁判所】
東京地方裁判所
【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号
【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや
【誤判事件】
1 被害者は致死量超過の強要をされ金銭を強奪された
2 加害者は虚偽証言して提訴後に逃走
【誤判内容】
1 技術逃避で技術立証の妨害をした
2 致死量と強奪金の技術数値を技術証拠でなく被告虚偽で判断する不正をした
3 致死量と強奪金の技術数値の計算ができてなかった
4 致死量と強奪金の技術完了の確認ができてなかった
5 致死量と強奪金の技術数値の判断文がなかった
6 致死量や強奪金の数値にさえ気づかなかった
【誤判立証】
宮坂昌利被告に技術が解らない事
【誤判経緯】
1 技術専門委員関与を拒否した
2 技術調査嘱託を拒否した
3 技術立証前に訴訟終了の指揮をした
4 技術判断の不正を被害者は何度も警告した
5 技術証拠でなく強要者虚偽で判断した
6 法廷で技術に関して解らないと発言した
7 技術立証が判断できず不正判決となった
【誤判犠牲】
1 致死量強要加害者から被害者の金銭を奪わせた
2 金銭強奪加害者から被害者の金銭を奪わせた
3 4名の弁護士費用も被害者から奪った
4 100万円以上の訴訟費用も被害者から奪った
致死量強奪金数値の技術証拠CDをお配りしております。
不正裁判被害の救済をお願い申し上げます。不正裁判被害者の方は是非とも団結しましょう。
皆様も不正裁判にはお気をつけ下さい。
【お問い合わせ】
miyasakamasatoshi@outlook.jp
ご協力いただきました皆様に深く感謝申し上げます。
宮坂昌利被告の技術反論不能の答弁書
https://i.imgur.com/7yfWteQ.jpg
https://i.imgur.com/9PDTPJD.jpg 街角法律相談所丸抱え下請けHIROKEN
非弁提携していた、から家宅捜索されています
砂あゆみ弁護士から
大阪地検特捜部から家宅捜索されています
へっざまぁ(爽) 【告発者の名前と住所】
◎宇野壽倫 連絡先:東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202号室
還暦無職・生活保護不正受給犯罪者の色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103号室)はアルバイトをしていながらそのことを内緒にして申告をせずに
不正に生活保護を受給しています。「糞アリ貧乏人どもは一生死ぬまで汗水流してせっせと働いとればええんじゃい。おんどれら糞アリ貧乏人どもがちゃんと働かんかったら
ワシが遊んで暮らせんじゃろうが〜。ボケ〜。カス〜。アホンダラ〜。」が口癖で「金や金、金持うて来い〜。どアホ〜。」といつも大声で叫んでいるようなとんでもないクソ野郎です。
こんなクソ野郎の思い通りにさせてはいけません。みなさんどんどん匿名で役所や警察に密告してこのクソ野郎が遊んで暮らせないように人生の厳しさというものを徹底的に教え込んでやりましょう。
生活保護が受給されなくなった時点でこの犯罪者クソ野郎の場合は自殺するしか他に道がないでしょう。 こんな犯罪者クソ野郎をのさばらせていては世の中のためになりません。
このような犯罪者クソ野郎が存在していること自体正当に生活保護を受給している人の迷惑となるでしょう。
まずはこの犯罪者クソ野郎に渡ってしまった我々の大切なお金を取り戻しその上でみなさんの力でこの犯罪者クソ野郎を自殺へと追い込みましょう。
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色川高志 (あいかわ たかし)
〒125−0062
東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103号室
【色川高志という人物も生活保護受給者でありながら申告せずに内緒でネットストーカーなどのアルバイトを
している生活保護不正受給犯罪者です】
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています