平成27年2月10日石川県知事裁決

保護費の累積金による預貯金約150万円について「なんとなく貯めてきた」との回答を踏まえて収入認定し保護廃止した事案について、
事後的に「生涯独り身であることから、将来の入院費用や介護施設入所のための保証金,階段の上り下りが困難になった時の転居費用等の
ためのものである」との説明がなされていることから、「累積預貯金の使途目的について新たに説明を行っていることについては(略)、
前審査請求に係る裁決後に判明した事実により、処分内容を検討することは可能であると認められ」、処分庁は「新たな証言である
前記の事実を踏まえ、あらためて累積預貯金の使用目的を聴取した上で処分を決定すべきであった」として保護廃止処分を取り消した。
この裁決を受け,処分庁は改めて調査した結果「将来への積み立てという目的があり,生活保護費を充てることが制度に反しているとはいえない」
として廃止決定を取り消した。この裁決を受け,処分庁は累積金認定による保護廃止期間の保護費130万6,989円を支給した。