その日暮らし者の地方公務員法 [無断転載禁止]©2ch.net
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住民自治と団体自治は憲法に保障されている
制度的保障と地方自治は国から承認された物が多数派
→憲法を前提に成り立つ点や「制度の中核的部分」以外については立法による制限が許容
村→町(県の条例)
市町村間で事務・機能に差は無い
中核市は指定都市同様に、事務分配と関与等の特例がある
事務処理は市町村が優先
特別区も市町村同様に行政委員会を置ける
一部事務組合の構成員は公共団体(住民では無い)
広域連合は住民にも権利がある
区域変更は
都道府県:法律or内閣に申請で国会で承認
市町村 :市町村議決→都道府県議決→総務大臣に申請
補欠選挙と増員選挙は直ちに行われる
地方議会議員の選挙区は条例で定める
地方税・分担金の改廃請求はできない
【直接請求】
議会解散は1/3の連署で選管に行い選挙人の過半数で成立
解職請求後、副知事・市町村長・区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員は議員の2/3以上出席し3/4以上の同意
【請願】
・請求と違い長・議員の辞職請願も1年縛り無し
・他の自治体に住む外人の子供でもできる
・広島市の事でも川崎市に対して行い、議長は必ず受理する
住民の権利義務は必ず条例
刑罰には罰金・2年以下の懲役禁錮
規則の専属的所管事項の時は必ず条例に優越する
【地方議会】
・議会の意思決定効力は首長が外に表示した時点
・憲法により議会設置・首長・議員の直接選挙が規定
・条例で議会権限を増やせる、常任・特別委員会を設置
・議員が兼任禁止に値するか否かは出席議員の2/3以上
・委員会の議案提出は、予算を除く地方公共団体の事務
予算・財務・決済は首長の専属
法定受託事務の政令で定められている事は条例で追加できない
議会は首長が召集し、会期(期間)は議会が定める
議長は出席議員が半数以下になる恐れのある時は議員の退席制止や場外議員に出席を求める事ができる
委員会の公開は規定されない
屈辱を受けた議員自身は一人でもOK,他社なら定数議員の1/8 【首長】
・法定受託事務の執行委任できる
・委任告示をして副首長に事務の一部を委任
・会計管理者は一般職の為、議会の同意無く長が任命
・辞任する時(首長代行時の副首長も同じ)は議長に申し出る
条例・予算の議決への再議は
・期間は10日(同一会期中でなくてもOK)
・一部のみ再議はできない(やるなら全部)
・再議しない時は首長が専決処分
・首長への不信任の理由はなんでもOK
・再議しても非常災害・伝染病予防の経費削除減額議決の場合は不信任決議
(公共団体の義務経費削減は不信任では無い)
・議会委任による専決は報告しなくても行為に影響無し
【公共団体の執行機関としての委員会・委員】
・首長から独立し指揮監督権を受けない、勧告のみ
自身の判断と責任で所管事務の管理執行の義務
予算関連は首長の権限の為、調整。執行権は無い
・設置、構成、所管事務すべて必ず法律
・当該事務に関して規則・規定を設定できる
・行政区(幸区○○委員会)も存在する
・首長の執行機関との両者間で事務委任、補助執行、職員の兼任事務従事
【監査】
・公報等で必ず公表
・政令で定める自治、法定受託事務の除く公共団体の事務全般が対象
・首長の判断→議会の同意で罷免(公聴会を必ず開く)
・原則は非常勤、都道府県・25万以上の市は常勤が必ず1人
【附属機関】
法令設置は法律、任意設置は条例
供に全員、非常勤(常勤はダメ)
【地域自治区】
市町村のみ、都道府県はダメ
指定都市は条例で、行政区域ごとに分けられ協議会を置ける
地方公務員の給与は法律のみ、条例を根拠とした支給はできない
特別会計は条例設置
例:地方公営企業
長が議会に提出した予算案
・減額修正は自由
・増額修正は長の予算提出権を侵さない範囲で可能
決算後の余剰金は原則翌年度の歳入に偏入、条例が議決で基金編入も可能だが地方債の償還財源等はダメ✖
継続費、繰越明許費、地方債は決算には含まない
【分担金・使用料・手数料】
・自治、法定受託事務問わず条例
・委員会・委員がした処分は長に対して審査請求を行う
・全国統一する必要がある事務の手数料は、政令で定める金額を標準に条例で定める
地方債は法律の基に予算の内容として起こす 【金融】
収納代理金融機関は首長が必要な時に指定金融機関の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関、指定に制限は無い
債務担保し、法律政令(条例はダメ✖)の規定により現金・有価証券を保管できない
金銭債権の時効は原則5年
民法の特例として、納入通知及び督促には民法規定にかかわらず時効中断の効力が認められる
普通財産は原則一般私法の適用下
物品事務職員が物品を地方公共団体から譲り受けた場合は無効となる
首長は債権の徴収停止、履行期限延長、債務免除が可能
基金について
首長は運用状況を示す書類作成し議会提出の義務がある
収益経費は歳入歳出予算に計上
【公の施設】
・住民利用の施設
・所有権が無く賃貸等でも大丈夫
・庁舎、議事堂は公用財産であって公の施設ではない
・設置管理事項は条例だけでなく法律政令でも可能
首長の賠償責任に不服がある場合は行政不服審査
しかし、住民訴訟の時はできない
【住民監査請求】
・法人、住民(外人の子供でもOK)
・議会の違法不当は対象外
【住民訴訟】
代位訴訟は廃止
http://www.soumu.go.jp/main_content/000071219.pdf
監査請求と違い違法のみで、不当は対象外
【国の関与】
・法定受託事務のみ処理基準を定める事ができる
・自治事務の違法不当行為に是正勧告
【国地方係争処理委員会と自地紛争委員会】
http://blog.gyosei-shiken.net/?eid=37 ・国VS地方
自 治 事務は違法不当の場合
法定受託事務は違法 の場合
非常勤の委員5人(2人以内は常勤OK)
勧告に不服がある時
国の行政庁を被告に高裁に取消訴訟・不作為の違法確認を行える
・地方VS地方
総務大臣or知事が任命
常設ではなく事件ごとに総務大臣or知事が設置
非常勤の委員3人
委員の勧告に不服の場合は訴訟(調停の場合は不可)
【地方公共団体相互間協力】
政令により共同設置不可の物がある
(例:公安委員会)
協議会が参加地方公共団体の名において行った事務執行の法的効果は地方公共団体に帰属
事務の委託、代替執行はOK、移管はNG
【条例による事務処理特例】
地方自治法252条
市町村が処理するとなった事務(245条)
・都道府県からの是正請求、本来必要な大臣の指示無しでOK
・法定受託事務の審査請求は不服がある者は各大臣に再審査請求が可能
・この件の条例の制定、改廃は知事の同意無く可能
・都道府県は権限を失う
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/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 【地方自治法】
普通地方公共団体は法律又は法律に基づく政令により事務処理
市町村は議会の議決を経て基本構想を定め事務処理
地方公共団体は「法令」に反して事務処理はダメ
市町村・特別区は当該都道府県の「条例」に反して事務処理はダメ
違反行為は無効
【一部事務組合と広域連合】
共に同一種類の事務でない場合も一部事務組合を設ける事が可能
(複合的一部事務組合)
広域連合は一部事務組合では対応しきれない広域的行政需要に対応する組合
住民投票は条例レベルで認められているが法律では認められていない
【議会の組織・権限】
町村は条例によって議会を置かず、
選挙権を有する者の総会を設ける事ができる
議員定数は条例
会議録には、議長と議員2人以上の署名が必要
《臨時会》
「議長」は議会運営委員会の議決を経てor
「議員定数の4分の1以上の者」は、
長に対し付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求できる
長は「20日以内に臨時会を招集」長が招集しない場合は議長が招集
《議会における委員会》
地方自治法により定める常任委員会、議会運営委員会、特別委員会
(条例により設置し、議会において選任する。)
必置機関ではない。
【首長の権限】
規則制定は法令・条例の授権を必要としない
「長の補助機関」とは副知事、副市長村長、会計管理者がある。
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【行政委員会・監査委員】
「執行機関」
行政委員会は複数の委員からなる合議制の機関
行政委員 は単独で職務を行う 独任制の機関(長と監査委員)
行政委員会の「規則制定権」
違反者に過料を設けられない
「監査委員」
長が議会の同意を得て選任
退職は長の承認がいる
議会の同意を得て罷免
【監査報告の提出、意見の提出】
合議決定
長、議会、関係のある行政委員会等に提出し公表
・包括外部監査制度
都道府県、指定都市、中核市は必ず置く
外部監査人が「自己の判断に基づいて」特定の事件を監査
・個別外部監査制度
「条例」で定める
直接請求
長,議会から監査請求
住民監査請求
条例制定
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【財産管理】
特別会計は特定事業を行う場合に条例で設ける
《収入》
分担金、使用料、加入金、手数料は条例
地方債は法律、具体的な内容は予算で定める
一時借入金の「最高額」 は予算で定める
《支出》
公益上必要なら議決を無く寄附又は補助ができる
行政財産の目的外使用
行政庁の「裁量」が大幅に認める
【関与】
国の地方公共団他への関与
(都道府県の市町村への関与)は
「法律、政令」の根拠がいる「条例」はダメ
《事務の監査》
自治事務、法定受託事務が対象
監査結果を代表者に送付公表、議会、長、関係委員会に提出
《住民監査請求》
違法・不当な財務会計上の行為
監査委員の合議制
再度の住民監査請求もOKな場合がある
(暫定的停止勧告)
違法で甚大かつ緊急時
公共の福祉を著しく阻害する恐れが無い
監査委員は監査手続きが終了する
《住民訴訟》
当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所
公共の福祉を著しく阻害する恐れがある時は、差止めをすることができない。
【廃置分合】
《都道府県の廃置分合・境界変更》
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《市町村の廃置分合・境界変更》
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【政令指定都市】
条例で行政区、事務所・出張所の位置・名称・所管区域設置
《条例の制定改廃の請求》
地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収は、請求できない 【公の施設】
条例により(法律or政令がある時は別)
設置、管理、利用料金、5万円以下の過料
「特に重要な公の施設」について
廃止or長期かつ独占的な利用をさせる場合
⇒議会で出席議員の2/3以上の者の同意
他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させる事ができる。
処分に不服のある者は、審査請求や異議申立てできる
・都道府県処分は総務大臣
・市町村 処分は都道府県知事
【地縁による団体】
町内会、自治会などは本来は「権利なき社団」だが
市町村長の認可を受けることにより「法人格」を取得
行政組織の一部になる意味では無い
【地域自治区】
条例で区域ごとに地域自治区を設ける
事務所等詳細も条例
事務所の長は補助機関職員
地域協議会員は市長村長が選任
【100条調査権】
普通地方公共団体の議会の監視権限
国会の国政調査権に相当する権限
対象には議案調査、政治調査、事務調査
範囲は自治事務・法定受託事務(一部を除く)
正当な理由が無く出頭、記録提出、証言拒否は6か月以下の禁錮又は10万円以下の罰金
公務員の職務上の秘密の場合は
官公署の
・承認がなければ証言・記録の提出を請求できない
・承認を拒む場合は理由を疎明しなければならない
理由が無いと認める時は、当該官公署に証言・記録提出が公の利害を害する旨の声明を要求
虚偽陳述は3ヶ月〜5年の禁錮
図書館は一般利用も可能
《議会の招集》
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《長の再議権》
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首長の場合、不信任はあるが信任は無い / ´ ̄ `(\
/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
/ ヽ ヽ
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\.__ _ / //( _____/ `ヽ
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(.  ̄ 人. i |____/ \| ̄ ̄ ノ
( ̄ ̄ ̄ ̄ / `ヽ、_ | ´_|__\ ` ─ 、_./
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ / ´ ̄ `(\
/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
/ ヽ ヽ
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 【【【地方自治法アプリ】】】
【議会】
〜〜 議長 〜〜
・無記名投票or指名推薦
・議長病気→副議長病気→仮議長
仮議長選挙時の臨時議長は議場内に出席の最年長議員が行う
・議員事務局の事務局長、書記長などを任免する
・どの委員会にも出席し自由に発言できるが、裁決に加わる事ができるのは所属委員会のみ
〜〜 議員 〜〜
辞職は通常・休会中は議会の許可
閉会中は 議長の許可
辞職撤回は議会又は議長or議会許可までは可能
議会は議員の被選挙権の有無を決定できる
一部事務組合の議員と兼任できる
議員定数
・廃置分合・協会変更のみで増加、条例で減少
人口が増加した場合は、いつもで条例で増減できる
・定数提案権は議員、首長
議決は地方公共団体が民事行政上の訴訟提起の時は必要だが被告の時は要らない
議決すべき事項は法定受託事務のみ増加できない
議会の検査権
・行使には議決がいる
・書面審査のみ、実地は監査委員
・関係人の出頭は求められない
監査委員は求められる
・違法、不当の事実判明でも議会に是正命令の権限は無い
負担付贈与は法的義務を不履行の時は契約解除
地方公共団体の法的義務の損害保障は議決がいる
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