>>329は自演のキチガイだから注意!

ねえ、アナタそのリンクに書いてること理解出来ない?

→(1世帯1名に限ります。生活保護法第19条第1項第2号に該当し、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方を除きます。)


第19条第1項第2号の項目調べて来いよwww
これは住所不定の申請者であっても、受理した現在地を所管区域内の福祉機関が面倒見ろって事だ
これに該当してるなら、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方は発行しないって意味だ


>間違いとかではないよ
>現にウチも >>263の通り受給開始後直ぐに発行してくれたからね
>ちなみにウチの自治体は保護のしおりにはキッチリ書いてありましたよ。
>リンクの他にアナタが保護受給してるんならしおりすら読めないバカですか?

何処の実施機関か教えろよ!問い合わせてやるからさwww


何回も言ってる通り書いてある事が理解出来ないのならオマエが早くアタマの病院へ行って入院して下さい。