0015今日のところは名無しで
2015/11/07(土) 17:20:53.74インターネット脅迫罪について
刑法222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」
脅迫相手がその告知を認識することが必要ですが、脅迫罪は親告罪ではないので
脅迫対象者が認識さえしていれば、第三者の通報でも警察は動けます。
例
「東京湾に埋めてやるぞ」(生命への脅迫)
「一生歩けないような身体にしてやろうか。」(身体への脅迫)
今回の通報対象
「お前こそ五体不満足プラス首切り状態の惨殺死体で荒川河川敷で発見される事になるよ」
<通報先>
サイバー警視庁
http://www.keishicho...jp/haiteku/index.htm
TEL 03-3431-8109(専)