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なかでも重要な患者の権利は、病気の治療にあたって患者は、自分の病状やそれに対する治療内容を知ることができ、
医師から説明された情報に基づいて自分で治療内容を決めることのできる「自己決定権」を持っているということです。
こうした患者の権利に基づき、医師は病気の治療にあたっては、病状や治療内容などについて患者に十分な説明を行ったうえで、患者の同意の下に治療を行わなければなりません。

この概念は「インフォームド・コンセント」と呼ばれており、同コンセントでは、患者は、自己決定に「充分な情報」を「開示」され、その情報を「理解」したうえで、「自発的」に「同意」を行えるとされています。
そして、もし医師がこれらを怠った場合は、民法に定める不法行為責任や債務不履行責任を負い、患者への賠償義務を課されることになります。

医師は診断後、患者の病名や病状、それに対する治療方針、とくに危険をともなう手術などを行う場合には、その内容と危険性を患者に説明しなければなりません。
また、ほかにも治療法がある場合は、それらの治療法についても充分な説明を行い、患者の自己選択権を尊重しなければなりません。

また、治療や検査、手術中に予期せぬ事態が発生した場合、医師はその内容や原因について患者に説明する義務を負い、
治療後も、病気の再発防止策や患者の守るべき事項などについて患者に十分な説明を行わなければならないなどの義務を負っています。

また、患者は「尊厳性の権利」、すなわち人格を尊重される権利も持っています。かつて医師は絶対の存在として、患者の上位に君臨しているというイメージがあり、患者に対する見下した言動が許されていた時代もありました。

ドクターハラスメント(ドクハラ)は、こうした医師による患者への嫌がらせを意味する言葉で、近年大きな問題となっています。

ドクターハラスメントにおける嫌がらせは、患者の心にトラウマ(心的外傷)を負わせるような医師や看護師などの医療従事者による暴言、行動、態度、雰囲気を含むすべてをさします。