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★モデル 増田まちう 先生を好きなJKJCJDJS 集合
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0006無名モデル垢版2018/06/29(金) 08:27:25.80ID:ChYNrt1F
定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする
0007無名モデル垢版2018/08/12(日) 20:13:00.27ID:+m21thoq
特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち
特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する
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