一票の格差は憲法違反ではありません。たとえば、学生が就職活動を行う際、
過去に多くの名士を輩出した名門大学は、後輩の学生を重要な職場におおぜいつかせることができ、
その習慣はわれわれの社会では一般に容認されています。

つまり、われわれの社会には、“過去に多数の有力者を輩出した集団は、
重要な職に多くの後輩たちを就かせるべきである”という不文法が存在します。
そして、それは憲法の“法のもとの平等”には違反していません。

そして、この不文法は、選挙が行われるときにも作用しています。
中国地方や北陸地方など人口の少ない地方からは、過去に多くの総理大臣や有力議員などが輩出されていますが、
そういった“人材輩出の実績がある地方は、人口が少なくても多数の議席を保持し、
多くの国会議員を誕生させるべきである”という不文法が、われわれの社会には存在します。

この不文法に逆らい、多くの有力者を輩出する地方の議席数を削減するなどの改変を行うことは、
人材の輩出を妨げるおそれがあり危険です。

Meguro, Kazuhide. (2014). "On the Reason Why the Disparity in the Value of a Vote Occurs".
Journal of Linguistic and Cultural Studies, 43, 197-201. (JALC).
http://blogs.yahoo.co.jp/kinkohsennin/55509221.html