前科のある人の過去の悪行の公表もダメです。

背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に
違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の
被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。