欧州においては国王の権限を制限する為に憲法と議会が生まれた。
司法とは国王が国民を好き勝手に裁いていた事への反省もあって、
司法への信頼性がとても低い。欧州において死刑反対が主流なのはそういう流れ。
そして国民の権利を依託された議員と議会にとても強い権限が与えられている。
だから議会の立法権に対しての制限はあまりない、憲法が軟性であり議会が時代に合わせてかえていくのもそういう事から。

米国の場合は英国から独立した為、議会に欧州のような高い信頼はない。司法や行政に対する不満も小さい。
だから本当の意味での三権分立に近い体制になっている。
欧州には存在しない違憲立法審査権などという、欧州では考えられない権限が認められている。
日本は米国に占領されたので、占領憲法である日本国憲法でもこういうとんでもが盛り込まれた。
日米以外であるのは、やっぱり第二次大戦の敗戦国のオーストリアとか一部の国だけ。

つか議会の立法に公共の福祉などという条件があり、それを司法判断に委ねるなんて国は世界的にみても日本くらいもん。
日本国憲法が異常である、という最低限の認識がないからそうなる。