闇金被害相談・闇金無料相談・司法書士山中健太郎 [無断転載禁止]©2ch.net
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営 アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html 2016年11月17日【セミナー】嗚呼、悔恨のリアル法律系資格合格体験記
https://sites.google.com/site/circleofwaseda/history?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
今回のテーマは「嗚呼、悔恨の【リアル】法律系資格合格体験記 “これが本当のしくじり先生”」です。
弁護士などの国家資格の獲得を目指し、在学中から準備を進める方も多いと思います。そんな方にぜひ参加して欲しいセミナーです。
試験にすぐに受かればよいものの、ズルズルと国家資格受験の浪人を続けるとどうなるか…。というリアルで恐ろしい現実を、
およそ10年司法試験浪人を続けた山中さんに話していただきます。
よくある成功者が講演するセミナーではありません。
目標に向け悪戦苦闘し、失敗しつづけた先輩だからこそ語れるセミナーとなっています。
学生はもちろん、社会人の多くにとっても学ぶ事が多い話となることを期待しています。
【講師略歴】司法書士山中法務事務所 代表認定司法書士 山中健太郎さん
1996年 早稲田大学本庄高等学院卒2000年 早稲田大学法学部卒
2005年 東北大学法科大学院(既習)合格2007年 裁判所事務官U種試験合格
2010年 行政書士試験合格2011年 司法書士試験合格2012年 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
2014年 認定司法書士登録(東京司法書士会)
【開催概要】日時 : 2016年11月17日(木) 勉強会 19:45 - 21:00 (開場: 19:30)
懇親会 21:00- 場所 : 10°カフェ 3F http://judecafe.com/access/
定員 :30-40名対象:早稲田に関わる方もしくはイベントに興味関心がある方
会費 : 勉強会 学生 0円、社会人 1000円 (会場代に充当します)※懇親会費は別 闇金業者から相当嫌われていますのでわからないですか闇金業者から相当嫌われていますのでわからないです大丈夫ですか守秘義務大丈夫ですか 特定非営利活動法人 エス ティー エー
生活費、お支払い、携帯代でお困りの時はご相談下さい。
詳しくはホームページをご覧下さい。 資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html 何なんだ闇金業者から相当嫌われていますのでありえないですあまりに許されないです 弁護士法違反(非弁行為)や司法書士法違反で逮捕
投稿日 : 2017年6月14日 最終更新日時 : 2017年6月14日 カテゴリー : NEWS, 司法書士事務所経営・開業準備
無資格で遺産分割などの法律業務を行ったとして、警視庁は、東京都足立区舎人4丁目の無職、新田恒治容疑者(81)を
弁護士法違反(非弁行為)や司法書士法違反などの疑いで逮捕し、14日発表した。容疑を認め「40年以上無資格で仕事を請け負い、家族を養ってきた」
と話しているという。
保安課によると、新田容疑者は昨年3月、弁護士資格がないのに報酬目的で都内の80代女性から遺産分割の業務を請け負ったほか、同様に無資格なのに
「司法書士・行政書士 新田恒治」と書かれた名刺を女性の親族に送った疑いがある。昨年6〜12月には、江戸川区内のアパートの家主からの依頼で、
家賃を滞納していた住民3人の立ち退き交渉を行う弁護士業務をした疑いもある。
同課は新田容疑者が非弁行為などで、約40年間で約1億2千万円を不法に得たとみている。2003年と09年には、
東京司法書士会が、新田容疑者に対して無資格での業務をやめるよう警告していたという。
http://www.asahi.com/articles/ASK6G3JWWK6GUTIL00G.html .整理屋提携弁護士(司法書士)事務所
整理屋提携弁護士(司法書士)とは、いわゆる悪徳司法書士・悪徳弁護士の一種です。
彼らは、整理屋と提携して収入を得ています。
整理屋提携弁護士(司法書士)に引っかかると、借金の解決になりません。
それどころか被害が拡大することもあります。 整理屋にもいろいろいますが、次の2つのパターンを紹介します。
1. 提携している司法書士・弁護士から名義を借りて業務を行うケース
この場合、整理屋が司法書士・弁護士の名前で多重債務者を集め、ずさんな債務整理を行います。
実際に仕事をするのは、弁護士や司法書士の資格を持たない人間です。
利息制限法による引き直し計算をせず、 無理な返済計画や任意整理(債務整理の1つの方法)を行うことがあります。
提携弁護士(司法書士)は名義貸し料を整理屋から受け取ります。 闇金業者から相当嫌われています
らしいですわからないですがプライド無いから 今回の3月号の懲戒処分事例の3番目に掲載されていた事例については、かなり驚きました。毎回、そんなに驚くようなことはないのです。
司法書士にも全国には悪い人もいるものだなぁ、程度でいつも読んでいるわけですが。
事例としては、不動産の売主の偽者(なりすまし)が現れ、偽造された運転免許証で
本人確認をし、印鑑証明書と違ったハンコに司法書士が気づかずに、
登記申請をしてしまった事例です。処分は1か月の業務停止です。かなり重い処分だと思います。
偽者が提示した偽造運転免許証について、被処分者である司法書士は、有効期間が誕生日から1か月経過する日であるべきところ、
誕生日となっていたことに気づかなかった、とあります。「普通、気づかないだろ〜」と思わなくもありません。
私も改めて、自分の運転免許証を見て、誕生日から1か月後の有効期間となっているのを確認しました。
はたしてこれに気づけたか…また被処分者である司法書士は、ハンコと印鑑証明書を照合したが
印影の枠の太さ及び印影の文字の形状が相違していることに気づかなかった、ともあります。
たまに同じハンコでも朱肉のつき具合で、違うように見えることもありますので、
この処分事例においても、同じハンコ(押印の印影と印鑑証明書の印影を同一)だとして処理してしまった、という感じでしょうか。
ここにおいては、司法書士たるもの、印影の文字の形状が相違しているのであれば気づくべきだったのでしょう。
それでも登記が完了しているということは、法務局の登記官でさえハンコの相違に気づかなかったということです。
この事例を読むと、はたしてこの事例とまったく同じ状況に遭遇した場合、どれほど
の司法書士が、この登記を回避できたのか?想像するに、かなりの割合でだまされたのではないだろうか…
こういう事例もあることを常に念頭に置いておかなければ、と身を引き締めた次第です。 提携税理士に紹介で10万円は安くないですか?2011-11-21 22:52:19 http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11085538407.html
テーマ: 司法書士の営業・広告当事務所にも、当然のごとく営業電話がかかってきます
司法書士・行政書士ですので、会社設立登記もそこそこ受注しているのですがそれを見越しての営業も結構あります
曰く、税理士を探している会社を紹介し、提携税理士と顧問契約を結んだら10万円の紹介料をお支払いするとのこと
もちろん、司法書士としては、紹介料を頂くことは会則に違反しますのでその話自体が論外なのですが(行政書士としてはいいのかな?)
じゃあ、会則に違反しなかったと仮定して、その業者に頼むかと言うと正直、それも論外だと思います
なぜか?会社設立登記を何十件も月に依頼している事務所もあるかもしれませんが税理士等他の先生方からの紹介も多く
司法書士に直接会社設立登記を頼もうとする会社が少ないということもあります
普通の事務所は、多くて月数件でしょう例えば4件とすると、その内、税理士の紹介が半数の2件で、それはもともと紹介が不要
他の2件は、経理関係は、自分(ないし社員)がやる、ということも多いです
ですので、会社設立当初から、税理士に頼まないことも多いのですなので、紹介するほどない、と言うのが本音ですが
最大の理由は、もし税理士を探している会社があった場合そんな業者に紹介するのがもったいない、ということです
これは、別に私の事務所でその会社の記帳代行を受けるということではありません
純粋に、業者に頼んで、その提携税理士と成約した場合のこちらへの紹介料・報酬が安すぎる、ということにあります
前述の通り、残念ながら司法書士・行政書士から税理士に顧問を頼めるような会社はそんなに多くありません
もし、そんな顧問を探しているなんていう貴重な機会を得た場合に、業者に丸投げする??
私としては、10万円やそこらで委託するなんて、考えられませんもし、自分の知り合いの税理士の先生に紹介して、成約となった場合に
その先生は、少なくとも、御恩を感じていただけるでしょう
少なくとも成約期間は当事務所から紹介したことは忘れないでしょうし
その間、そのお返しに、仕事をご紹介していただけることも多いでしょう
紹介した会社にとっても、そのことは忘れないはずです業者に頼むと、その手柄は、業者に持っていかれます
業者に頼んで、一回こっきりの10万円をもらうか懇意にしている税理士に紹介して、仕事を紹介してもらえるような
お互いにいい関係を築き、長い付き合いになっていくかこれは、圧倒的に後者の方がお得ですよね 飼われている司法書士なら
聞かれますのでやばいです闇金業者から相当嫌われています 司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
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設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である 被処分者は,本件契約に基づいて行った金銭の支払について,事務手数料であるとの認識
であった旨述べているが,このような金銭の支払が,不当誘致行為に当たることは明らかで
ある。したがって,被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責)及び第23 条(会則の
遵守義務)並びに司法書士法施行規則第26 条(依頼誘致の禁止)並びに○司法書士会会則第
79 条(品位の保持等),第85 条(不当誘致行為の禁止)及び第98 条(会則等の遵守義務)の
各規定に違反するものである。 非弁行為や非司法書士提携していたなら
二箇所事務所や飼われている司法書士なら廃業リスクがある懲戒されますか 被処分者は,自らが関与すべき登記手続に実質上関与することなく,受託した登記申請の
処理を補助者に任せきりにした。さらに,補助者が非司法書士と連携して本人確認をし,被
処分者の名義を利用して本人確認情報を作成して登記申請することを黙認したことは,司法
書士の職責に反する重大な職務違反と言わざるを得ない。また,業務停止処分期間中に業務
を行うことはできないにもかかわらず,補助者が行った登記申請行為等は,被処分者が補助
者を指導・監督すべき義務を怠った結果によるものである。その上,司法書士会員は届出の
住所に変更を生じたときは,変更届を提出するべきところ,被処分者はこれを怠っている。
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司
法書士施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第94 条(品位の
保持等),同第95 条(非司法書士との連携禁止),同第113 条(会則等の遵守義務)及び同第
116 条(補助者等の使用責任)に違反するものであり,司法書士としての自覚を欠くものであ
るばかりか,登記官をして多くの虚偽登記を作出させた行為は,登記制度をないがしろにす
るものであって,その責任は極めて重く,悪質である。 前提となる実体的取引を確認する上で重要な決済の場に,被処分
者に代わって補助者に立ち会わせたことは,司法書士として中核的業務を他人に任せたこと
にほかならず,司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱い)に違反するばかりか,
○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務)及び司法書士
法第23 条(会則の遵守義務)に違反し,ひいては同第2条(職責)にも違反するものであり,
常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行う
べき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士の社会的信用を失墜させるもので
ある。 処分の理由
1 簡裁訴訟代理関係業務を行う法務大臣の認定を受けた司法書士(以下「認定司法書士」
という。)は,簡易裁判所における訴訟手続であって,訴訟の目的の価額が140 万円(裁判
所法第33 条第1項第1号)を超えない事件に限り,訴訟代理人として訴訟を提起すること
が認められているが(司法書士法第3条第1項第6号),上記範囲に限って認定司法書士に
訴訟代理権を認めた趣旨からして,訴訟の目的の価額が140 万円以内であったとしても,
一部請求として訴訟を提起することは,一部請求に至った経緯,事情等に照らし,弁護士
でも一部請求をすることが合理的であると認められる特段の事由がある場合を除いて,司
法書士の品位保持義務(司法書士法第2条)に違反すると解するのが相当である。
そこで,本件についてみるに,上記第1の1(2)の事実によれば,本件訴訟における請求
は一部請求であるというべきところ,本件記録によれば,Aは,過払金元金が140 万円を
超えることが判明した後,弁護士に改めて委任する手間や費用等からみて,過払金元金の
うち140 万円を超える3万4953 円を放棄しても,被処分者に訴訟提起を依頼した方が得策
であると考えてその処理を委託した結果,被処分者が一部請求を内容とする本件訴訟を提
起したことが認められ,かかる事実によれば,被処分者が訴訟代理人として訴訟を提起し
追行するために一部請求の訴訟提起をしたものというべきであるから,このような理由を
もって上記特段の事由があるといえないことは明らかである。したがって,被処分者が一
部請求を内容とする本件訴訟の提起は,司法書士の品位保持義務(司法書士法第2条)に
違反するものであって,懲戒処分の対象となる行為と言わざるを得ない。 処分の理由
被処分者が,簡裁訴訟代理権の認定を受けていないにもかかわらず,債務者からの債務整
理の相談に応じ,依頼者の債権者に対して簡裁訴訟代理権の認定を受けた司法書士であると
誤認させる受任通知を送付するとともに,反復継続して債務整理の事件を受任し,任意整理
に関与していた行為は,弁護士法72 条に抵触する行為であり,法2条(職責),3条2項(業
務),23 条(会則の遵守義務)及び○司法書士会会則(以下「会則」という。)79 条(品位の
保持等),98 条(会則等の遵守義務)に違反する。
また,簡裁訴訟代理権の認定を受けた司法書士であるかのような新聞広告を掲載して依頼
を誘致した行為,及び債務者からの相談を専ら補助者に任せていた行為は,法2条(職責),
23 条(会則の遵守義務) 及び司法書士法施行規則26 条(依頼誘致の禁止)並びに会則79 条
(品位の保持等),86 条(広告),98 条(会則等の遵守義務)に違反する。
被処分者は,上記の業務を行ったのは,あくまでも債務者の利益を優先的に考慮したこと
によるものであり,簡裁訴訟代理権の認定がなくても行うことができるものと考えていた旨
供述しているが,上記各行為は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実にその業務を行うべき職責を負う司法書士としての自覚を欠き,司法書士の社
会的信用を失墜させる行為であり,その責任は重く,厳しい処分が相当である。 処分の理由
1 被処分者は,平成○年○月○日付けで司法書士会を退会したものとみなされ,更には,
平成○年○月○日付けで,同日から1年間の業務停止処分を受けており,司法書士として
の一切の業務が禁止されているにもかかわらず,第1の3及び5記載の登記申請に申請代
理人として関与し,司法書士としての業務行為を行った。
これについて,被処分者は,本件登記申請は,とりわけ反復継続の意思をもって行って
おらず,1年間の業務停止処分を受けたことにより,司法書士としての一切の業務が禁止
されてから一回限りの行為であるため,事業性はないと主張している。
2 しかしながら,被処分者は,本件登記申請をAから依頼され,平成○年○月から○月に
かけて,本件登記申請に関して,土地地権者に対しては本件登記内容,登記に必要な書類
の説明を行い,その後,本件登記に必要な書類等を整えた。被処分者は,これらの過程で,
Aに対して,平成○年○月○日付けで司法書士会をみなし退会していることから,本件登
記申請の受任を断りたい旨を話したものの,平成○年○月○日付けで業務停止処分を受け
ていることを明確に話さずに,本件登記申請に及んだ。また,本件登記申請は,数回の取
下げ等を経由して,そのほとんどについて,登記を了している。
さらに,被処分者は,本件登記申請に必要な手数料として,有限会社丙から金35 万円を
受領しており,本件登記申請書には,代理人の表示として「司法書士」の肩書きを記して
いない。 処分の理由
被処分者の上記行為は,刑法第253 条の業務上横領の罪を構成するものであり,司法書士
法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第90 条(品位の保持等),
同第109 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。
被処分者の上記行為は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正
かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士及び成年後
見制度の社会的信用を著しく失墜するものであって,その責任は極めて重大である。 ありえないですあまりにキケンです
嫌われると思います 被処分者の上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法
書士法施行規則第22 条(報酬の基準を明示する義務),同規則第29 条(領収証),同規則第
30 条(事件簿),○司法書士会会則第24 条(会費),同第82 条(品位の保持等),同第93 条
(領収書),同第96 条(業務報告)及び同第101 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反し,
司法書士の使命及び職責を自覚し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通し
て,公正かつ誠実に業務を行う司法書士の自覚を欠き,司法書士制度に関する国民の期待を
裏切り,司法書士の品位を著しく失墜させるものであり,その責任は極めて重大である。
また,被処分者は,上記第1の1の事案を惹起する直前の平成○年○月○日付けで当職か
ら司法書士法第47 条第1号の戒告処分を受けたにもかかわらず,同懲戒処分を真摯に受け止
めることなく,上記第1の1の行為に及んだことは,司法書士としての適格性に欠けるもの
と言わざるを得ない。 https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、
不当な金品の提供や供応を手段として 依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、
司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、
情報の提供をお願いすることといたしました
https://www.tokyokai...nnect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会 業務部長 千野隆二
不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号
「不正依頼誘致行為に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致する行為と思われる事案につき、
会員の皆様からの情報の提供をお願いしてまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、 その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、
公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反であることのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を
著しく損なう行為であることを会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってまいります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情報の提供をお願いいたします 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならないところ,被処分者が○県迷惑防止条例に違反する行為を行
った上,報道されたことは,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第79 条(品位の保持等)及び同第98 条(会則等の遵守義務)に違反し,司法書
士としての自覚に欠き,品位を損ない,司法書士に対する社会的信用を著しく失墜させるも
のであり,その責任は重大である。 生活費、携帯代でお困りの時は、是非ご相談下さい。
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簡裁訴訟代理認定 認定番号 第1201271号1401304 司法書士 望月純 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、
焦って電話してしまうかもしれない。
しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などしてお金を取る探偵業者や司法書士事務所の広告なのである。
このうち探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起を出した。「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」として、多数の相談が寄せられているという注意喚起だ。
相談の内容は、無料と聞いて電話したところ「アダルトサイト業者の調査」を数万円で依頼することになり、アダルトサイト業者からの返金もない、というもの。
この問題は「相談詐欺」とも呼ばれており、詐欺の二次被害と言える。以前から問題になっていたが、2014年ごろから相談が急増。国民生活センターのまとめによれば、2015年度には4543件、
2016年度はそれを上回るペースで相談が寄せられている(8か月間で4191件)。相談例を見てみようhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html 地面師亀野裕之が、司法書士なんて信じられません
知らない他の司法書士まで騙して金儲けしていますので注意
司法書士高村美奈が、愛人関係なんて信じられません ヤミ金、主犯格の容疑者逮捕 無登録営業と超高金利の受領 (2007年10月)
山形市内の男性ら2人に超高金利で現金を貸し付けたとして、東京都内の貸金業者が逮捕された事件で、
県警生活環境課と山形署は5日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利の受領)の疑いで、
主犯的立場とみられる横浜市緑区西八朔町、貸金業経営宇賀神昭彦容疑者(30)を逮捕した。この事件による逮捕者は2人目。
調べによると、宇賀神昭彦容疑者は貸金業の登録を受けずに、東京都練馬区桜台4丁目で貸金業「ミナミ」を経営。
先に逮捕された安里良嗣容疑者(24)と共謀し、今年7月下旬ごろから8月中旬ごろまでの間、
山形市の30代男性と、神奈川県藤沢市の40代男性に、それぞれ2回にわたって計12万4000円の現金を貸し付け、
法定利息の約10−210倍(1日当たり約0.8−16.8%)となる利息計13万8000円を受領した疑い。
事務所から押収した通帳には、全国から約3500万円の振り込みがあり、余罪を追及する。
宇賀神昭彦容疑者は2004年11月ごろに求人誌で従業員を募り、安里容疑者を雇用。都内の池袋駅西口に事務所を構え、
「ミナミ」「イマムラ」「アズマ」の名で貸金業を経営。同法違反の摘発を逃れるため、年1回のペースで事務所を移し、
今年6月に安里容疑者の自宅に移転した。
安里容疑者の供述から、宇賀神昭彦容疑者の関与が発覚。捜査当局は5日、横浜市緑区の自宅に捜査員を派遣し、
宇賀神昭彦容疑者を逮捕。自宅や車を家宅捜索して関係資料を押収するとともに、宇賀神昭彦容疑者を山形新幹線と捜査車両で山形署に移送した。
出資法違反で2被告に有罪 山形地裁判決 (2008年1月)
山形市内の男性ら3人に超高金利で現金を貸し付けたとして、出資法違反(超高金利の受領)などの罪に問われた
横浜市緑区西八朔町、無職宇賀神昭彦(30)被告の判決公判が21日、山形地裁であり、
金子武志裁判官は宇賀神昭彦被告に懲役3年、執行猶予5年、罰金250万円(求刑懲役3年、罰金250万円))を言い渡した。
判決理由で金子裁判官は、両被告が多重債務者の名簿に基づいて被害者を勧誘するなど「高金利でも金を借りたい心情に付け込む手口は悪質」と指摘、
「安易に利益を得ようとする利欲目的の動機に酌むべき事情はない」などと述べた。 平成27年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成27年11月
東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師から紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題していますので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成27年11月30日(月) 倫理・綱紀 島田 弘 会員(城北支部)
綱紀調査手続き(懲戒申立てから懲戒処分まで)の流れを説明した後、実際の懲戒処分事例を見ながら、
トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
国家資格者たる法律家として、「知らなかった」では済まされない綱紀・懲戒の実情を、新人の皆さんにご理解いただければと思っています。
【事前課題】 司法書士登録して間もない甲田司法書士は、乙司法書士事務所に勤務する補助者Aから以下の勧誘を受けた。
当該勧誘を受諾しても問題ないか。問題があるとする場合には、その理由を答えよ。
『先月末で、乙司法書士事務所の代表乙野先生が高齢を理由に司法書士業を廃業しました。
乙司法書士事務所には他に司法書士はおらず、補助者がA及びBの2名います。A及びB共に補助者歴は20年以上のベテランであり、
事務所の経理も担当していました。
甲田先生に給与として月50万円支払うので、乙野先生の後任として乙司法書士事務所に
勤務してくれませんか。 司法書士業務並びに経理等を含めた事務所経営は、今まで通りA及びBが全て行うので、初心者の甲田先生でも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/%E3%80%8C%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%927%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E4%BA%BA%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%80%8D%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf.pdf http://d.hatena.ne.jp/Tarot-Reader/20160828/1472396350
司法書士は占い師に人気の職業!?Add Star占い | 23:59 | 司法書士は占い師に人気の職業!?を含むブックマーク
年に数件、同業者(タロットだけじゃなく占い師全般)からの鑑定依頼もあります。内容は、占い師ならではのお悩みとか個人的なこととか様々ですが。
そんな中に年に3〜5件ほど「司法書士を受けようかと思っていますが、適性などはどうでしょうか?」みたいな内容の相談があるんですよ。
なぜか、弁護士でも社労士でもなく、司法書士。何で???不動産の登記とか遺産相続の仲裁とかしたい訳?
それとも弁護士だと司法修習生とかあって面倒だけど、司法書士なら受かれば即開業できるから?社労士より司法書士の方が格好付くから?
あ、もしかして、客が来なくて暇だから、難易度の高い国家資格を勉強する時間がたっぷりあるから?
ダーリンが仕事上、よく法務局行んですね。で、法務局には県内の全司法書士の写真が飾ってあるんだけど、開業して1年もしないうちに、
写真が裏返ってる(=廃業)人が結構いるって言ってた。新規参入するなら相当の営業力が必要な訳だけど、それだけ営業力があればそんな暇もない…はず。。。
確かに、占い師は法律を知っておく必要はあるって言ったけど、別に資格取れとは言ってないし、だいたい司法書士の勉強で必要な法律が全て実用的とは限りません。
そこまで時間を割いて資格取って何がしたいんだか…。…「先生、先生」って呼ばれてちやほやされながら金稼ぎたいとか…? https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS 非弁提携と悪徳広告屋
過払い金返還請求が下火となり、いわゆる通常の弁護士業務ができない「過払い屋」などは必至に広告で残り少ない過払い金返金請求のパイを奪い合っている状態だ。
広告の中には自画自賛をするために広告屋が作る口コミサイトや、「法律相談所」という名称で匿名で過払い金の内容を診断するという極めていい加減であり、
筆者には非弁提携としか思えない弁護士マッチングサイトも多数存在する。
このような悪徳広告屋が運営する事務所は、過払い金などの使い込みは日常的に行われており、依頼者に返還された過払い金の額などを正確に報告せずに、
少なく申告したり場合によっては、まだ債務が存在するから弁護士事務所管理で返済するから、弁護士の預り口に弁済原資を支払えなどと、言ってカネをフトコロに
入れてしまう弁護士(非弁屋)も存在するのである。こんな悪質な弁護士事務所を見分けるコツは以下のとおりだ。
・24時間対応とか深夜まで対応という事務所は要注意、普通の弁護士なら法廷などを抱えており、そんな対応は不可能。
・異常に弁護士事務所を賛美する口コミサイトは、いわゆる「サクラ」の可能性が高い。
・経験豊富・弁護士経験○十年とアピールする弁護士は怪しい。なぜなら、そんなにキャリアがあるのであれば、紹介者からの依頼で充分に食えるのが普通。
・相談時に(電話・メール・面談を問わず)異常に依頼者に迎合する弁護士は「着手金」だけが目当ての可能性が高い。
まぁ、いまどきはネットで専門性をアピールしたり「親身な対応」を売りにする弁護士事務所が多いが、そんなことで問題を解決できるはずもない事は
依頼者も理解しておくべきだろう。筆者のところにも覚せい剤中毒者の「ホンマ」が、様々な非弁行為を業とする広告屋とも結託しているとの情報も寄せられている。
弁護士の広告は所詮は「広告」でしかない事を弁護士選びを検討している人は、しっかりと理解しておくべきだろう。https://kamakurasite.com/ 商品先物取引の存在理由は価格のリスクヘッジにあるわけだが、こんな営業を多くの業者が行っていたのであるから凋落は必然である。
このような詐欺的な取引に対して、返金請求を行う弁護士も多いが、悪徳業者の「顧問」として登場し一般人から返金請求には高飛車に
「何の違法行為も無い」と突っぱねたり、弁護士からの返金請求には「訴訟による返金請求以外対応しない」などとして時間を稼ぎ、
訴訟を提起されれば引っ張るだけ引っ張り、返金請求者の気力をそいでおいて「和解提案」を行い、返金を値切る事を業としていた弁護士もそれなりの数がいたのである。
弁護士の使命である「社会正義の実現」とは真逆の行為であり、単に悪徳業者のおこぼれをもらう事だけが目的の行為なのであるから、悪徳業者に加担した弁護士らは
恥を知るべきなのであるが、現在も特殊詐欺師に飼われる弁護士や、競馬情報詐欺集団への返金請求に対する「値切り」を受任する理念だけは御立派な新興事務所も
あるようだから、弁護士の使命よりも「カネ」という弁護士も数多く存在するのである。最近は、詐欺的としか思えない不動産販売に、ローン付けする金融業者・銀行もあり
「拝金」の流れがますます加速しているように思われる。このような流れを変えるために、弁護士の「使命」を理解しない「カネの亡者」である、様々な悪徳商法・特殊詐欺関係者を
実質的に幇助する弁護士たちを叩き潰す必要があるのである。そのためには、弁護士自治の改革は必須であり、また「カネに追われる」弁護士が非行に走りやすいことも考慮した
弁護士不祥事対策を立てる必要ある事を日弁連・各単位弁護士会は理解するべきであろう。https://kamakurasite.com/ <日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>
第3 規程第3条の規定により規制される広告
7 規程第3条第6号−法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
(3)法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例 法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の
名称とは別に「○○交通事故センター」、「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する
規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告 引用以上引用先 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/
様々なリスティング広告を駆使し、依頼者集めを行う弁護士事務所は多く、引用した情報に記載のあるとおり「○○相談センター」などとして集客をする弁護士事務所の多くは非弁屋が実質的に運営している事務所が多いのである。
東京弁護士会が、この手の広告が違反広告とであると告知しているのであるから、しっかりと問題のある広告は会立件で調査命令を迅速に発令するべきであろう。
この手の集客サイトは「成功事例」や「感謝の声」を掲載していることが多いが事実かどうかなど分かるはずもなく、詐欺師のような非弁屋がでっち上げている可能性も高い事や、「24時間対応」とか、深夜まで電話相談を
受け付けている法律事務所は明らかに胡散臭いと判断するべきであろう。
闇金業者と結託して「キリトリ」業務を行う弁護士や、詐欺被害の相談窓口と称した悪徳探偵事務所と提携し実質的な詐欺の二次被害としか思えない「ボッタクリ」を行う弁護士も多いので、そのような事案についての
情報提供があった場合には早急に会として対応を行ってほしいものである。
新司法試験世代が集まっている弁護士事務所では集客をリスティング広告などで行っている事務所も多く今までは「○○相談センター」として集客していたサイトを「○○弁護士事務所 ○○被害相談室」と名称変更している
ところも多いようである。このような事務所は、弁護士会の指導により違反広告を是正したという事なのであろう。
インターネット上の情報など所詮は落書きの域を超えるものが少ない事や、都合の良い集客のための情報発信なのであるから(例 示談率100%の刑事専門の事務所は、非親告罪で示談をしても起訴された事例など全く記載していない)、
弁護士を探すときはインターネットで行わず、知人の紹介などで探すほうが良いと筆者は考えている。
いずれにしても、東京弁護士会非弁提携対策本部は上記の指針を交渉したのであるから、しっかりと公表した内容に沿って、違反広告の取り締まりをしっかりと行っていただきたいものである。
https://kamakurasite.com/2017/07/13/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%BA%83%E5%91%8A/ 闇金レスキュー119|特定商取引法
y-legal.com/low.html
事務所名, 司法書士法人かなめ総合法務事務所.
本店所在地, 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F.
支店所在地, 〒170-0013 豊島区東池袋1-47-12 東光ビル一号館6F.
代表司法書士, 山中 健太郎 登録会 東京司法書士会 登録番号 6635 認定番号 1201271 簡裁訴訟代理認定.
司法書士, 望月 純 登録会 東京司法書士会 登録番号7272 認定番号 1401304 簡裁訴訟代理認定.
代表番号, 03-6891-0575. フリーダイヤル, 0120-803-425. お支払い, 1社5万円
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