生後11日の長男 殺人未遂の母親の初公判/埼玉県
2/10(月) 12:11配信 テレ玉

2017年11月、当時生後11日の長男の顔をブランケットで押さえつけ殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われている26歳の母親の初公判がさいたま地裁で開かれ、母親は、起訴内容を否認しました。

起訴状などによりますと、八潮市の無職佐藤早智被告(26)は、2017年11月、当時住んでいた三郷市の自宅アパートの一室で、当時生後11日の長男に対し殺意を持ってブランケットで鼻や口などを押さえつけたとして殺人未遂の罪に問われています。

起訴内容について間違いはないか問われると、佐藤被告は「『殺意を持って』という部分はわかりません」と起訴内容を一部否認しました。

その後の冒頭陳述で、検察側は「自ら行為を中断するなど、命を落とす危険性があったことを理解した上で犯行に及び、殺意が認められる」と指摘しました。

一方、弁護側は、「被告人には当時、適応障害があり、育児への不安などから心神耗弱状態で命を落とす危険性が高いことを認識できていなかった」などと述べ、佐藤被告には犯行に対する殺意や責任能力がなかったと主張しました。

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