電波法なるものに受信可能な機器があれば支払う義務があるとか書いてあるらしいが
テレビ買うときそんな説明受けていません
消費者契約法やら民法やら十分違法だと思うんですけど
それでも裁判では勝てないんですかね?
教えて賢人