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スレ立ておつであります(ビシッ

福島原発刑事訴訟支援団|東電刑事裁判の判決全文を掲載します!
https://shien-dan.org/decision-full-text/
>山下は、この打合せにおいて、想定する津波高さの変更について自ら報告し、了承されたので、耐震バックチェックの津波評価に
>「長期評価」の見解を取り込むという東京電力としての方針が決められた旨供述している。
(中略)
>同打合せの時点では、後記のとおり、東電設計に委託していた津波水位計算の正式な計算結果が伝えられておらず、方針の
>決定、了承又は方向性確認の前提となる情報が必ずしも揃ってはいなかったこと、土木グループの金戸俊道が後の平成20年
> 5月に他の原子力事業者の担当者に対し海溝沿い地震の扱いについて東京電力の対応方針が未定である旨を伝えている
>ことなど、この打合せにおいて東京電力としての方針が決定又は了承されるなどしたこととは整合しない事実も認められる。

ここは「『勝俣被告人が経営事情で津波対策を先送りにした』ことを示す、検察官役にとって重要な証拠」を否定する議論ですお
もうすこし丁寧に組み立てるべきではなかったですかお
こんなことだから「忖度」「著しく正義に反する」といった、裁判官の人格に難があるかのようなコメントが出るんじゃないですかお
( ^ω^)

福島原発刑事訴訟支援団|東電刑事裁判無罪判決 裁判所はなぜ誤ったのか
海渡 雄一(東電刑事裁判 被害者代理人 弁護士)('19.9.29)
https://shien-dan.org/20190929-kaido/
>私たちが、この時点で東電の社としての方針が決まったとする根拠は次のとおりです。
>・機器耐震技術グループの長澤氏が、平成20年2月5日に酒井氏らに送信したメールの中で、「武藤副本部長のお話として
>山下所長経由でお伺いした話ですと、海水ポンプを建屋で囲うなどの対策が良いのではとのこと」とあり、武藤は御前会議の前に
> 4メートル盤での津波対策を実施する考えでいたことがわかります(判決では認定脱落)。
>・御前会議をふまえて、3月7日には、本社のグループ横断の会議がもたれ、その会議設定のメールでも、会議後の議事メモでも、
>津波対策を講ずる方針は社長会議(御前会議のこと)で報告済みとされています。この議事メモの決裁者には実際に御前会議に
>出席していた者も含まれており、さらに会議資料には4メートル盤上での津波対策の工事スケジュールまでが示されています。
(中略)
>・3月末の時点での、福島第一原発の耐震バックチェック中間報告がなされました。その際に、メディアや福島県との対応のために
>作られたQAの中で、長期評価を津波対策で取り入れること、4メートル盤上で対策を講ずることが明記されていました
>(判決では中間報告がなされた事実しか言及されていない)。
>・4月の時点で、グループ横断で、10メートル盤を超える津波の対策についての検討が仕切り直しで始まりました(判決では認定脱落)。
(中略)
> 2、3月に了承された方針では津波の高さは10メートル以内に収まり、対策は4メートル盤上で完結すると考えられていました。
>ところが、最終的には、高さが15.7メートルとなり、(中略)必要な工事規模も格段に大きくなったのです。10メートル盤の上の対策を
>どのように実施するかが、6月の会議のテーマであり、の2月の議論と6月の議論はつながっているのです(判決では認定脱落)。

福島原発告訴団|刑事裁判傍聴記:第32回公判(添田孝史)
「福島第一は津波に弱い」2度の警告、生かさず('18.10.27)
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.com/2018/10/32.html
>武黒氏、武藤氏の本人質問を傍聴した後でも、二点、良くわからないことが残った。一つは、耐震バックチェック中間報告を福島県に
>報告する際(2008年3月)の想定QA集(*5)はどのように作られて、誰が承認したのかという点だ。
(中略)
>対外的なQAは、会社の方針を明らかにする文書であることから、多くの会社では、かなりの上層部の決裁が必要となる。
>東電では、この手続が無かったのだろうか。武黒氏はQA集に書かれているような長期評価の取り扱いについて東電として
>決定したことは「ありません」と述べた。それでは一体誰が、このQA集の記述を認めたのだろう。