>>425
遺伝子組み換え作物(GMO) に関する表示に関して、EU の規則は他国と比べて非常に厳しい。
(最終製品に DNA やたんぱく質が残らない場合でも表示が義務づけられ、
偶発的混入が 0.9% 以下でないと認められない等)

一方、遺伝子組換え食品の日本国内表示ルール
よるとGMの表示義務がある農作物は限定8つ 。
1 大豆 、2 とうもろこし 、3 じゃがいも 、4 菜種 、5 綿実 、6 アルファルファ、7てんさい、8パパイヤ
加工食品は 32種のリストが有る。豆腐・納 豆・みそ・てん菜を主な原材料とするもの、等々
尚、この一覧表の「おまけ」に
「加工食品であって組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工過程 で除去・分解等されることにより食品中に残存しないもの、
しょう油、大豆油、コーンフレーク、水飴、異性化液糖、デキストリン、コーン油、菜種油、綿実油、砂糖は、表示不要です」が有る。
つまり、
「 遺伝子組み換えでない 」の表示 = GM ではない品、
「遺伝子組み換えである」の表示=GMである品、これは判り易い。

しかしリストに無い、加工食品の場合、GM大豆を原料に作られていても加工で分解されていれば「遺伝子組み換え」表示はしなくていい。

判り易く書くと「遺伝子組み換えでない」とわざわざ書かれている加工食品のみが、
日本国内において非GM加工食品ということになる。

因みにEU域内において、GM食品(遺伝子組換え食品)の流通は一般的では無い。
(輸出用や医療用などの特殊な場合を除く)

つか、店頭に並んでる事例を教えてもらいたいナw
特に生鮮食品。