懐疑点スレでも書いたコトなのだが、開示請求に対する理研からの回答書には
次のごとく明記さている
このことは、FBがんばれに楠本自身が載せてる書類画像からも明らか

* この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日からから起算して
3ヶ月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、
国立研究開発法人理化学研究所に対し審査請求をすることができます。
(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、
決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求ができなくなります。)