補足

>>291の法解釈を貼った背景だけど、
「気づかないうちに自分のボックスに見知らぬES細胞が入っていた」
のだと小保方が弁解した場合でも、
「そのES細胞を自らの研究に使用する目的で管理していた」
ことを認めて署名した書類があるのだから、

しようせっとう【使用窃盗】
一時的に使用したのち返還する意思で、他人の財物を自己の占有下に移すこと。窃盗罪となる場合がある。

に該当する可能性あるよね、というお話