>>257
> 盗まれた疑惑のものとは別のES細胞という判断は、理研や調査委員会の報告ではしていません。あくまでも、残存試料等から判断できたものに対してです。

それは、STAP細胞とされる残存試料のなかに、盗まれた疑惑のES細胞とDNAが一致するものはなかった、
という意味ですよね?
それが、「盗まれた疑惑のES細胞ではSTAP細胞をねつ造した確たる根拠はない」という証明になります
残った確かな証拠だけで語るならそうなります
盗まれた疑惑のES細胞でSTAP細胞をねつ造したこともあったが、それは証拠隠滅のため廃棄したので
残存資料には残っていないだけ、という可能性もありますが、それを言い出したらきりがありません

さて、この前提に立った時点で、DNA解析という科学的手法がBPOの判断の根拠になっています
BPOがDNA解析を信用しないとするならば、
盗まれた疑惑のES細胞こそがSTAP細胞であるのに、解析ミスで違う細胞と判定された
可能性が浮上するし、その場合、盗まれた疑惑のES細胞で捏造してたわけですから
BPOの人権侵害の判断は誤りになります

BPOが科学的判断をする能力がないなどという擁護のたわ言は、
この時点で聞く価値もないでしょう