>>101
急ぎで中1日。午前中にやむを得ない緊急の案件が来たとき、経理担当者と保護課長と会計管理者が在席してて、SVが会計管理者に頭下げにいけば翌日。
ケースどもに公式には「急ぎの場合で翌週の同じ曜日」とアナウンスしてる。

ところで、ウチは「翌週の同じ曜日」であれば基本的には日付とかに関わらず随時支給が可能だけど、大きいWOでは「随時払いは○曜日」みたいに決まってたりするの?
県監査の監査員が「おたくはいつでも随時払いしてるんですね」とか感心してたんだが…