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現実

職員の懲戒処分等について
東京都知事は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分等を行いましたので、下記のとおり公表します。

事故者 おの あきら 小野 晃
八王子都税事務所 事務 主事 44 男性

内容 懲戒免職

事故者は、令和元年9月20 日、上司の右足を蹴り、
傷害を負わせた。
また、上司に対して、繰り返し、暴言を吐くとともに、
特定の職員を誹謗中傷するメールを主税局内外の職員に
送信するなどして、職場の秩序を著しく乱した。
さらに、度重なる上司からの業務上の指導に従わず、
与えられた業務を行わなかった。