1 被処分者
  本庁機関の一般職員(30代男性) 
2 処分内容
  停職6月
3 処分年月日
  平成31年3月28日
4 処分理由
  地方公務員法第29条第1項第1号(※1)、第2号(※2)及び第3号(※3)の規定に基づくもの。
  ※1 地方公務員法、服務について定めた市の条例、規則その他の規定に違反した場合
  ※2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
  ※3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
5 事案の概要
 被処分者は、平成30年8月20日(月)午後6時55分ごろ、時間外勤務中であったにもかかわらず、グローバル情報ネットワーク「Twitter」上で
知り合った県外在住の女性が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に卑わいな姿態をとらせ、
同児童が使用するiPodtouch付属のカメラ機能により静止画として撮影させたうえ、その静止画2点をTwitterの
ダイレクトメッセージ機能を使用して被処分者のスマートフォンに送信させ、児童ポルノを製造したもの。 
 なお、被処分者は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
違反の罪により、平成31年3月20日(水)、罰金30万円の略式命令を受けている。
6 今後の対応
 法令等の遵守や服務規律の確保については、これまでも、あらゆる機会を捉え、注意喚起を行ってきたところでありますが、不祥事の再発防止を図る
ため、本日付で改めて職員に対し、法令の遵守や綱紀の厳正な保持等について、依命通達により周知徹底を図った
ところであり、今後も、なお一層、職員の綱紀の保持・粛清に努め、公務員としての自覚と高い倫理観を持って
職務に取り組むなど、市民の皆様からの信頼回復に向け、全力で取り組んでまいります。