0086非公開@個人情報保護のため垢版2019/03/15(金) 20:30:20.38 >>85 その尊重し擁護すべき日本国憲法の内容は、以下の通り。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。