差押時本税1000万円,延滞金100万円。
差押財産の換価価値は1200万円と仮定する。
本日本税全額を完納し延滞金210万円と確定した。
この場合,充足減免が成立するものとして特例基準割合での引き直し計算をすべきだろうか?
差押時点の延滞金込みの滞納税額は充足しているが,延滞金確定時点では満たしていない。