0488取税人の傍若から国民を守る党垢版2019/05/05(日) 21:11:05.45 憲法の話にはよほど困ってるらしいな 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。