>>332

憲法違反を心配ないとはどういうことだ。聞捨てならんな。


憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】

@公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。

Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。