0333非公開@個人情報保護のため2019/04/14(日) 19:41:49.40 >>332 憲法違反を心配ないとはどういうことだ。聞捨てならんな。 憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】 @公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。 Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。