こんなのが総務省から来てるみたいだけど、仮に特定口座A(源泉徴収有)に
配当所得があった場合はどう考えたら良いんだろう?

<事例>納通送達後に以下の確定申告書が提出された場合、特定口座Aを
内部通算することは可能か。

特定口座A(源泉徴収有)▲1000万円
特定口座B(源泉徴収無)  500万円
一般口座C           200万円

<回答>内部通算は可能である。特定口座A(源泉徴収有)の譲渡損失は
特定株式等譲渡所得金額には含まれず、法附則35条2の2の第1項、第5項
の対象となり、内部通算についても同項が根拠となる。
なお、特定口座A(源泉徴収有)の譲渡損失は納通送達前に申告していない
ため、損益通算や繰越控除は出来ない。