>>657
納税者有利で考える(多にそこそこの所得があり、特定口座源泉あり、所得税は配当控除使うのが有利と仮定して)と、
> ・ケース1(A口座の配当所得のみ申告不要と記載)
所得税・・・配当=総合、譲渡=分離
住民税・・・配当=不要、譲渡=分離

> ・ケース2(A口座・B口座の配当所得のみ申告不要と記載)
所得税・・・配当=AもBも総合、譲渡=Aのみ分離、Bは不要
住民税・・・配当=AもBも不要、譲渡=Aのみ分離、Bは不要

じゃないかね。