地方税法
(外国税額控除)
第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割
及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の限度額で政令で定
めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額
(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

地方税法施行令
(外国の所得税等の額の控除)
第四十八条の九の二
8 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書に
外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合に限り適用するものとし、