>>53
更正の請求で住民税増額あるだろ
なんで3.4項に絡めようとするか分からんけど
未年調給報が2つあって1つ目で還付申告して
2つめが市に届いてない状態だったら
署宛には更正請求で、住民税額は増額
3.4項不適用とかザラだから

更正請求の効力は通則法の還付の項目にチラッと更正の請求は請求の翌日から起算してうんぬんとだけあったと思う
仮に効力が請求日起算じゃなかったとしたら5年ぴったりで更正請求したら税務署が1日待てば時効になる
遡及して処理するのが自明だから明記はされてないように思う