>>524
面白い事例だけど、>>525>>526の通りの処理が正しいだろうね。
住民税的には、上場株式の譲渡損失の金額はなかったものと見なされる申告なので、
本人的には「市町村民税の所得割について」何も申告していないように思われるが、
申告としては「寄附金税額控除額の控除」をとりませんと住民税申告したことになるだろうね。

地方税法 第三百十七条の二
六 寄附金税額控除額の控除に関する事項

附則 第七条 13
一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項
から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。