ワンストップ特例を適用してる人が、今更平成29年分の上場株式の譲渡の繰越損失の申告(譲渡割0円)をして、尚且つふるさと分は申告なし
この場合住民税側ではどう処理したらいい?
納通発送後だから処理不要にすべきなのか、確申をしたことには変わりないのでワンストップ適用外にすべきなのか