>>46
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限 割愛

ここで規定する「決定があった日」がそもそも市の決定日じゃなくて署の決定日
署の申告はうちに出たものともみなすから当然だけど。
で、署の更正決定日は更正請求は請求日で決定は決定日
そこらは所得税講本でも読んで

>>47
うちはやってます