>>436
地方税法附則第35条の2の5第5項・第8項に源泉徴収選択口座内で損益通算が行われた場合でも
申告書に記載するのは「前年中に交付を受けた全ての源泉徴収選択口座内配当等」の旨規定されているし
総合課税で申告すると損益通算が適用されないから実質的に総合課税の申告はできないのでは?

同条第3項で譲渡損失控除後の残額を特定配当等とみなすのは配当割額の計算の特例にすぎなくて
配当所得自体は損益通算前の所得になるから、損益通算後で総合課税で申告するのは誤りだと思う