前スレ991は上場配当だけの申告ではなく上場株損の繰越控除で総所得金額等が0円になる場合なら話が違ってくる
この場合は損失申告に当たり所得税の期限後申告に該当するから3年過ぎても期間制限の特例で期限後申告から2年は賦課できる
当然、該当の被扶養者について、均等割の賦課や割額の充当・還付をできることになる

扶養者については、期間制限の特例は波及して適用されないから3年の期間制限を過ぎたら扶養否認はできないことは変わらないけど