0646非公開@個人情報保護のため垢版2019/01/13(日) 12:47:26.23 憲法違反は収容所で強制労働 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。