>>615

無礼者! 憲法がめんどくさい???? なんだそれ???? 貴様それでも法治国家日本国民か!

憲法15条に曰く、公務員とは「国民が選定した全体の奉仕者」を言う。貴様はなんの資格を持って徴税などしておるのか!

憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】

@公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。

Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。