0616非公開@個人情報保護のため垢版2019/01/10(木) 19:40:19.01 >>615 無礼者! 憲法がめんどくさい???? なんだそれ???? 貴様それでも法治国家日本国民か! 憲法15条に曰く、公務員とは「国民が選定した全体の奉仕者」を言う。貴様はなんの資格を持って徴税などしておるのか! 憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】 @公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。 Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。