法治国家 日本 運用状況
(効力無効化でなく擁護され運用されてる方)


■公務員 条例1条 他人は有罪・自分は無罪の権利
  
公務員は他人は有罪・自分は無罪とする権利を有する。当条例は日本国の最高法規の上位に位置付けられるものであり日本国憲法に定義されている憲法遵守・擁護の義務を放棄または逆行する行為があっても不都合不可触および正当化する権利を有する事を定めたものである。
また条例擁護のため 公務員にとって不都合な個所に触れる者を貶める事とする。
警察はじめ公務員および マスメディアなど公的な性質を機関(法人を含む)は、これを擁護し公務員にとって不都合・不利益となるような行為をしている者を苦しめ続けるものとする。なお陸海空に軍を保持するが、威嚇はしないものとする。


■大臣・議員 条例1条 法の解釈を歪め運用する権利

議員および大臣などは都合により法の解釈を歪め運用する権利を有する。行政および公的機関は都合により歪めた法を擁護する義務がある。
警察はじめ公務員は都合により歪めた法の運用を行い 歪めて運用している事を正当化するとともに法の解釈を歪めてる事を指摘する者を排除し貶める事とする。なお陸海空に軍を保持するが、威嚇はしないものとする。


■国民の義務 条例1条 殺人幇助および軍の保持幇助の義務

国民は人殺しの一員になる義務がある。また陸海空に軍を保持する為の幇助をする義務がある。
公務員は義務の放棄または逆行をする者を貶め苦しめ続けるものとする。なお陸海空に軍を保持するが威嚇はしない。
同盟関係の武力紛争等への殺人幇助についての原則としては国民は資金提供によるものとする。ただし陸海空に保持している軍に従事する者は安全地帯・非戦闘地域と称する辺りに赴き輸送作戦などを通し参戦する事とする。
また同盟関係の組織によらない他の殺人、例えば死刑(私刑)についても人殺しの一員となる事とする。


■ウヨウヨ 条例 ヘイトでなく自衛の為の云々
■麻原彰晃、安倍晋三ほか自民党 特例 
法を歪める権利のうち、特に集団的ヴァジラヤーナについて定める・・・云々

ほか諸々 効力を無効化されているものでなく 効力を与えられ運用されているものを考えてみた
軽蔑はしていない