>>221

裁判を起こした側が届出義務者になるので、
夫が裁判を起こした、つまり夫が届出義務者として届出をするときは、
妻が戸籍をどうするということを夫は決められないので、原則復籍。
従前戸籍が除籍になっているときは、復氏して同所同地番に新戸籍編製

それを避けるには

離婚届のその他欄または別紙申出書により、
妻が新戸籍編製の旨の意思を表示し署名押印

もしくは

失期覚悟での届出期間経過後か、または
調停調書に「相手方の申出により」の一文を入れるかして
妻から届出をしてもらう