>>104
全然ダメ
すぐ通勤届の変更届をだすとともに
徒歩通勤した月数分の手当返納の手続きをしてください。
次期給与から相殺されます。
ただしあまりに長距離な場合、徒歩とか自転車は通常の通勤手段とは
認定されず却下されます。