0112非公開@個人情報保護のため垢版2018/09/16(日) 18:34:50.20 >>104 全然ダメ すぐ通勤届の変更届をだすとともに 徒歩通勤した月数分の手当返納の手続きをしてください。 次期給与から相殺されます。 ただしあまりに長距離な場合、徒歩とか自転車は通常の通勤手段とは 認定されず却下されます。