>>55
申し訳ないが避難勧告・指示が地方公共団体の長の権限という事はこちらも承知済み。
ご承知とは思うが、府省庁から都道府県知事や主管部局長あてに出される通知文書は基本的に地方自治法に基づく技術的助言。これを応用すればいい。
ましてや、都道府県や市区町村の長に卓越した能力がないのであればなおさら。
気象災害が起こり得る可能性が高い場合に、地方公共団体の長が、避難勧告・指示・場合によっては警戒区域を躊躇なく出せるよう、気象情報に付加価値を付けて提供することも考えられるということ。
その一つの方法として、技術的な助言と表現しただけ。
このことは気象庁の今後の在り方や気象のプロフェッショナルとしての存在意義を示すものになるのでは。
現在でも、ホットラインという形で一部実施されているものもあるけれど...
ネックになるのは避難に関するガイドラインは内閣府防災が握っているところかね。