0235非公開@個人情報保護のため
2018/09/27(木) 12:26:24.56また、社員等の出勤管理システムも完備して、
出勤時退勤時15分以内に、社員証を画面に触れさせるだけでOKです。
だから、パワハラリーダー格契約社員が、パワハラ行為を否定しようにも、否定できません。
例えば、発着担当でありながら、勝手に区分機や小物区分の作業現場に行っても、
監視カメラに記録されています。
他の契約社員一人だけに追跡バーコード入力を押し付けた件でも、
休息時間が取れなかったのは防犯カメラにて、
勤務時間内に終了できなかった件は、勤務終了後15分以内に社員証を当てることが出来なかったことで、
出勤管理システムによって記録されています。
追跡バーコード入力は、入力の都度端末に記録して送信後、
通常課長席のパソコンとかにて、いつ誰が入力したとかが確認されるそうです。
だから、リーダー格契約社員のパワハラ証拠は、バッチリあります。