>>525
税務署が受けないのは条文でそう決まってるならそれはそれで仕方ない
でも、住借の制度は所得税の課税標準が変わる場合は確申か給報訂正によらなければならないとなってるのだから、
住借を地方に適用すると法改正決めた時にこういう事例を想定しなかったのかな