憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】

公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。

すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

エンコ、晒上げ。