憲法99条【憲法尊守擁護の義務】

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

ちなみに22条は

【居住・移転及び職業選択の自由】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び職業」洗濯の自由を有する。

無法者晒上げ