0571非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/03/15(木) 20:14:42.36 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 ちなみに22条は 【居住・移転及び職業選択の自由】 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び職業」洗濯の自由を有する。 無法者晒上げ