登記名義人が死亡した年のみ法定相続分に応じて課税が按分される
当初納通発送前であれば相続人のうちの一人を代表者として通知を送付することが可(課税のお仕事)
当初納通発送後であれば課税は登記名義人で成立しているため、承継通知を各相続人に対して行う(徴収のお仕事)
相続人は按分された税額を負担する義務あり

翌年以降の課税については相続人全員に連帯納税義務あり
相続人全員に納税通知書を送付(課税のお仕事)
滞納した場合は取りやすい財産を持っている連帯納税義務者のひとりから全額徴収(徴収のお仕事)
ただし、納税通知書を送付していない相続人については滞納処分できない
連帯納税義務者のひとりになされた納税の告知は他の納税義務者には及ばないから

納税の告知の効果には「履行の請求」と「税額の確定」があるが
履行の請求はひとりに通知すれば全員に効果が及ぶ。
税額の確定は各納税義務者に通知しなければ効果を発しない。
なので、処分をするときには全員に納税通知書を送付しなければならない。

・・・こんな風に理解してるけどあってる?