>>126
うちは窓口に支障をきたす場合(大勢で押しかけるなど)以外は本人の要望であれば同席は認める。
もちろん脅し目的で威圧的に対応してくるような人の場合はお断り。
第三者を同席させるときには「相談内容について口は出さないように」と釘は刺す。
相談内容に口を挟むようであればお引き取りをしてもらい、従わない場合は退去命令で。

相談であれば税理士・弁護士なら資格を確認したうえで相談に応じる。
成年後見人は審判書の写しとか登記事項証明書を確認したうえで相談に応じるかな?