>>964
所得税法では、120条で確定申告をしなければいけない場合を定めている。
そして、121条ではその例外として、給与所得者と年金所得者にそれぞれに
「120条にかかわらず」要しない場合を定めている。121条○項にかかわらず
申告を要するとはなってない。
なので、121条の例外のどれかに該当すれば、申告は不要になる。
公的年金収入400万以下その他所得20万以下が申告不要なのであって、
公的年金収入400万以下その他所得20万以上は申告義務ありではない。

この場合は、合計した所得が40万なので、所得控除後の金額が1,000円
以上の場合は、120条上はとりあえず申告義務はある。
121条1項による給与所得者としては、「一の給与等の支払者から給与等の
支払」を受けている場合は、その他所得が20万以上ない場合は申告を要しな
いので、この場合は確定申告の必要はないとなる。
「二以上の給与等の支払者から給与等の支払」を受けている場合は、給与
収入が150万ないので、やはり申告を要しない。
121条3項による年金所得者としては、例外に当たらず申告を要するとなる。

結果、この例の場合は、所得税法第121条第1項の規定により、確定申告は
要しないとなる。