>>334
明らかな間違い以外は @

必要経費の算入時期(国税タックスアンサーより)
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額
(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定してい
ないものはその年の必要経費になりませんし、逆に支払っていな
い場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要
経費になります。
12月末締め→翌年1月10日払いの給与についてはたとえ支給日が
1月でも12月分の経費として処理するのが正しい方法。