所得金額調整控除って
あの書きぶりだと、給与所得と年金の雜所得が合計で10万円超えた場合は
合計マイナス10万円を、給与所得から「控除」って

あくまで、給与所得側を削って税額を多くするって意味で良い?

年末調整で適用ってさ、、、
年調を逃す給与やら
企業年金やら自分でわかってない老人多いが大丈夫かな