(13)給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、当該通
知に記載すべき事項を電子情報処理組織(eLTAX)を使用する方法又は光ディ
スク等に記録する方法により提供する場合には、マイナンバーの記載を行い、
書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととす
る。
(注)上記の改正は、平成 30 年度分以後の個人住民税について適用する。